【連載】民法改正の概要 第3回 民法改正・債権総論②

 2017年5月に、債権法分野を中心とする民法大改正法案が成立し(民法の一部を改正する法律)、同年6月2日に公布、2020年4月1日に施行されます。2020年以降の司法試験および予備試験は改正法で出題されます。多くの法科大学院入試も、2019年から改正法で出題されることが予想されます(2018年入試から改正法で出題している大学院も多数ございます)。

 また、2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布、一部の規定を除いて、2019年7月1日に施行されます。

 そこで本連載では、これらの改正の概要を6回にわたって掲載致します。

 第3回は、民法改正・債権総論②です。

第3回 民法改正・債権総論②

 債権総論分野の改正内容は、特に重要な事項を2回に分けて掲載しています。

 本日は、債権総論分野の改正内容のうち、6 多数当事者、7 債権の譲渡、8 債務の引き受け、9 相殺を掲載します。

6 多数当事者

 ⑴ 連帯債権

  連帯債権について現行法には明文の規定がありません。改正法は、「債権の目的がその性質上可分

 である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき

 は、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全て

 の債権者のために各債権者に対して履行をすることができる」と規定し、従来の連帯債権についての

 理解を明文化しました(改正法432条)。

 

 ⑵ 不可分債権・債務

  現行法428条、430条では、不可分債権・債務には、①債権、債務の目的が性質上不可分である場

 合と、②当事者の意思表示によって不可分である場合の2つがある旨定められています。しかし、改

 正法では②当事者の意思表示によって不可分である場合は連帯債権(改正法432条)・連帯債務(

 法436条)に分類されることから、不可分債権・債務とされるのは①債権、債務の目的が性質上不可

 分である場合に限定されることとなりました。

 

 ⑶ 連帯債務の対外的効力

  現行法では、連帯債務者の一人について生じた事由のうち弁済、履行の請求(現行法434条)、更

 改(同法435条)、相殺(同法436条1項)、免除(同法437条)、混同(同法438条)、時効の

 完成(同法439条)につき絶対的効力が生じる旨規定されています。これに対して、改正法は、連帯

 債務の人的担保機能を強化するため絶対的効力事由を減少させ、履行の請求、免除、時効の完成につ

 いては、相対的効力が生じるものと改めました(相対的効力の原則 改正法441条本文)。もっと

 も、「債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したとき」は、その意思に従って絶対的効

 力が生ずるものとし、合意による例外を認める余地を残しました(同条ただし書)。また、従来の判例

 上、共同不法行為者相互が負担する損害賠償債務等、絶対的効力に関する一部の規定の適用のない不真

 正連帯債務が認められていましたが、上記の通り絶対的効力事由を減少させたこととの関係で、不真正

 連帯債務に関する規律を連帯債務の枠組みで処理することが可能となりました。そのため、不真正連帯

 債務の概念自体を観念する必要性がなくなったと考られています。

7 債権の譲渡

 ⑴ 債権の譲渡性

  ア 改正法466条2項には「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下『譲

   渡制限の意思表示』という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられな

   い。」と定められています。これは、資金調達目的のための債権譲渡利用を促進するため、譲渡禁

   止特約に反する譲渡を無効とする判例法理(最判昭52.3.17)を改めたものです。

 

  イ 現行法466条2項には、譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することができない旨が定められて

   いるところ、判例(最判昭48.7.19)は、譲渡禁止特約の存在を知らないことについて重大な過

   失がある譲受人も譲渡によってその債権を取得することができない旨判示しています。改正法

   466条3項では「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大

   な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒む

   ことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗

   することができる。」と定められており、判例法理が明文化されています。

 

 ⑵ 将来債権の譲渡性

    改正法466条の6第1項には「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生しているこ

   とを要しない。」と定められており、将来債権の譲渡を認める判例法理(最判平11.1.29 百選

   Ⅱ28事件)が明文化されています。

 

 ⑶ 債権の譲渡における債務者の抗弁

    現行法468条1項前段では、債務者が異議をとどめない承諾をしたときには債務者は譲渡人に対

   抗することができた一切の事由を譲受人に対抗することができないとされていました。これに対し

   て、改正法468条1項では「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもっ

   て譲受人に対抗することができる。」と規定されているため、債務者が異議をとどめない承諾をし

   た場合であっても、譲受人が対抗要件を備えるまでに債務者が譲渡人に対して生じた事由を譲受人

   に対抗することができます。

8 債務の引受け

   解釈上の概念であった併存的債務引受及び免責的債務引受についての判例法理が明文化されました

 (改正法470条~472条の4

9 相殺

 ⑴ 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

   現行法511条のもとで、判例は、受働債権が差し押さえられた場合に、第三債務者は、差押え後で

  あっても、差押え前に取得した自働債権をもって、差押債権者に相殺を対抗することができる旨を判

  示しました(最大判昭45.6.24 百選Ⅱ44事件)。改正法511条1項では、この判例法理が明文

  化されています。

 

 ⑵ 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

   現行法509条は「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対

  抗することができない。」として、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺を禁じていま

  す。これに対し、改正法509条は「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」(1号)、「人

  の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」(2号)に限って、これらの債務を受働債権とする相

  殺を禁止しており、2号において、受働債権が債務不履行により生じた債権である場合も相殺禁止の

  枠組みに組み込んだ上で、相殺禁止の対象を限定しています。これは、現行法509条では相殺禁止の

  範囲が広すぎる、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合でも相殺禁止をすべき場面があるといった

  批判を受けたものです。


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