2017年5月に、債権法分野を中心とする民法大改正法案が成立し(民法の一部を改正する法律)、同年6月2日に公布、2020年4月1日に施行されます。2020年以降の司法試験および予備試験は改正法で出題されます。多くの法科大学院入試も、2019年から改正法で出題されることが予想されます(2018年入試から改正法で出題している大学院も多数ございます)。
また、2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布、一部の規定を除いて、2019年7月1日に施行されます。
そこで本連載では、これらの改正の概要を6回にわたって掲載致します。
第4回は、民法改正・債権各論①です。
第4回 民法改正・債権各論①
債権各論分野の改正内容も、特に重要な事項を2回に分けて掲載します。
本日は、債権各論分野の改正内容のうち、1 危険負担、2 契約の解除、3 売買を掲載します。
1 危険負担
⑴ 特定物を目的とする債務が当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となっ
た場合に債権者主義を定める現行法の不合理性は、多くの学説で指摘されています。そこで、改正法
では、現行法534条及び535条が削除されました。
⑵ 債務者の危険負担等
現行法536条第1項において、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行
することができなくなったときは、「債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」と定められて
いるところを、改正法は「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」と改めました(改正法
536条1項)。これは、改正法のもとでは、債務の履行が不能である場合には、債権者は、債務
者の帰責事由の有無を問わずに、契約を解除することができる(改正法542条1項1号)と定め
られたことに基づくものです。すなわち、このような制度の下で、現行法の危険負担の制度を存置さ
せると、債権者の意思表示による契約解除の制度と、危険負担による債権者の反対給付債務の自動消
滅という2つの制度の重複が生ずることになるため、債権者が相手方の債務の履行不能を理由として
債権者の反対債務を消滅させるためには、解除の意思表示をしなければならないということを前提と
して、債務者の帰責事由なく債務の履行が不能となったときには、債権者が債務者からの反対債務の
履行請求を拒絶できるという規定に改めたということです。これに伴い、536条2項も「債務者は、
反対給付を受ける権利を失わない。」との規定から「債権者は、反対給付の履行を拒むことができな
い。」との規定に改められました。
2 契約の解除
⑴ 催告による解除
現行法541条に、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときには解
除することができない旨のただし書が加えられました(改正法541条)。これは、不履行が軽微な
ものにとどまる場合には、債権者としては、損害賠償その他の救済手段で満足するべきであるという
考え方に基づくものです。
⑵ 催告によらない解除
ア 改正法では、現行法542条及び543条本文に定められている定期行為の履行遅滞、債権の全部の
履行不能の場合に加え、①債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(改正法542条1項2号)、②債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部
の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達
することができないとき(3号)、③その他、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催
告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(5号)に契約の全部について無催告で解除をすることができることが認められています。
イ 改正法には、債務の一部が履行不能となったとき、及び、債務者が債務の一部の履行を拒絶する
意思を明確に表示したときには契約の一部について無催告で解除をすることができる旨が定められ
ています(改正法542条2項)。
3 売買
⑴ 特定物ドグマの否定・買主の追完請求権
改正法では、条文上、瑕疵担保責任という規定はなくなります。そして、現行法で瑕疵担保責任で
処理されていた場面は、改正法では、契約不適合として、契約責任説の考え方で処理されることにな
ります。
すなわち、現行法の下では、「特定物売買では目的物の性質は契約内容にならない」という特定物
ドグマ(現行法483条)を基礎に、「目的物に瑕疵があったとしても当該物を引き渡せば完全な履行
となる」と理解されてきました(法定責任説の帰結)。しかし、改正法483条は、特定物の品質が
一次的に当事者の合意に委ねられるとして、特定物ドグマを否定しました。そのため、改正法は、契
約不適合(改正法では「隠れた瑕疵」よりも広い契約不適合という概念が採用されました)時の売主
の責任が債務不履行責任であるという契約責任説を採用したといえます。そして、契約責任説の当然
の帰結として、改正法562条は契約不適合時の買主の追完請求権を規定しています。ただし、売主
に追完方法変更の余地がある(同条1項ただし書)、買主に帰責性がある場合には同請求は不可
(同条2項)といった制限がついている点、債務不履行一般に妥当する追完請求権の特則としての様
相を呈している点には注意が必要です。
⑵ 買主の代金減額請求権
買主の代金減額請求権は、現行法では、数量不足・一部滅失(現行法565条)、一部他人の権利
(現行法563条)の場合にのみ認められています。しかし、改正法では、引き渡された目的物が契約
の内容に適合しない場合に、広く買主の代金減額請求権が認められることとなりました(改正563
条1項)。代金減額請求権は原則として相当の期間を定めて追完を催告することが要求されています
が、履行の追完が不能であるときや売主が追完を拒絶する意思を明確にした場合等、買主が催告をし
ても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときには、無催告で代金の減額を求めるこ
とができます(同条2項)。
⑶ 買主の損害賠償請求権及び解除権
改正法では、瑕疵担保責任が契約責任であるとの前提に立ち、瑕疵担保責任の規定自体がなくなっ
た関係で、買主の売主に対する損害賠償請求権及び解除権の行使については債務不履行の一般原則に
よることとなります(改正法564条、415条、541条、542条)。この場合において、改正法上
債務不履行に基づく損害賠償請求及び解除の要件が現行法と異なる点に注意が必要です。
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