【連載】民法改正の概要 第5回 民法改正・債権各論②

 2017年5月に、債権法分野を中心とする民法大改正法案が成立し(民法の一部を改正する法律)、同年6月2日に公布、2020年4月1日に施行されます。2020年以降の司法試験および予備試験は改正法で出題されます。多くの法科大学院入試も、2019年から改正法で出題されることが予想されます(2018年入試から改正法で出題している大学院も多数ございます)。

 また、2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布、一部の規定を除いて、2019年7月1日に施行されます。

 そこで本連載では、これらの改正の概要を6回にわたって掲載致します。

 第5回は、民法改正・債権各論②です。

第5回 民法改正・債権各論②

 債権各論分野の改正内容も、特に重要な事項を2回に分けて掲載しています。

 本日は、債権各論分野の改正内容のうち、4 消費貸借、5 使用貸借・寄託、6 賃貸借、7 請負、8 不法行為を掲載します。

 4 消費貸借

  現行法は消費貸借契約を要物契約としていますが、実務上、諾成的消費貸借契約が行われてきまし

 た。そこで、改正法では、消費貸借契約が書面でされる場合に諾成的消費貸借契約を認め、借主は、貸

 主から金銭その他の物を受け取るまでは、損害を賠償して消費貸借契約を解除することができるとされ

 ました(改正法587条の2第1項、2項)。

 5 使用貸借・寄託

  現行法上、使用貸借契約、寄託契約はともに要物契約とされていました(現行法593条、657条)。

 しかし、改正法では、使用貸借が現代社会において経済取引の一つとして行われていること、諾成的寄

 託契約が実務上広く認められていることから、両者につき要物性を要求する必要性に乏しくなったとし

 て、ともに諾成契約へと改められました(改正法593条、657条)。また、両者が諾成契約へと変更

 されたことに伴い、契約当事者の解除権等目的物の引渡しまでの法律関係を調整するための規定も新設

 されました(改正法593の2、657条の2)。

 6 賃貸借

 ⑴ 不動産の賃貸人たる地位の移転

   改正法では、賃借権の対抗要件を備えていれば、賃貸不動産の譲渡とともに、不動産賃貸人の地位

  譲受人に当然に移転するという判例法理(大判大10.5.30)が明文化されています(改正法605

  条の2第1項)。加えて、譲渡人と譲受人の間で賃貸人たる地位を譲渡人に留保する合意をすること

  ができる旨も定められています(同条2項前段)。

 

 ⑵ 敷金

   敷金の基本的事項について現行法には明文がありません。しかし、敷金は実務上重要な概念です。

  そこで、改正法では、敷金の定義が定められるとともに、目的物の明渡し完了時に敷金返還請求権が

  発生するという判例法理(最判昭48.2.2 百選Ⅱ61事件)に従い、賃貸人は、賃貸借が終了し、

  かつ、賃貸物の返還を受けたとき、又は、賃貸人が適法に賃借権を譲り渡したときに受け取った敷金

  の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除し

  た残額を、賃借人に返還しなければならない旨が定められました(改正法622条の2)。

 7 請負

  ⑴ 仕事が完成していない場合の請負人の報酬請求の範囲

   仕事が未完成の場合における請負人の報酬請求権について、現行法には規定がありません。改正法

  では、①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったと

  き(改正法634条1号)、②請負が仕事の完成前に解除されたとき(同条2号)において、請負人

  が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その割合の限

  度で請負人が報酬請求できるとし、判例法理(最判昭56.2.17)が明文化されています。

 

  ⑵ 請負人の担保責任

   改正法では、請負人の担保責任について、売買における売主の契約不適合責任に関する一般規定

  (正法562条以下)が準用されます(改正法559条)。これに伴い、現行法636条を除く請負人

   の担保責任に関する規定が削除されました。

 

  ⑶ 請負人の担保責任に関する期間制限

    現行法では、請負人の担保責任につき「仕事の目的物を引き渡した時」(現行法637条1項)又

     は「仕事が終了した時」(同条2項)から1年以内という期間制限が定められているところ、改正法 

     では、「注文者がその不適合を知った時から1年以内」の「通知」義務へと改められました(改正法

   637条1項)。これは、請負人の担保責任が売買の契約不適合責任と同様の規律に服することになっ

   たことに基づくものです。

   また、現行法では、土地工作物における請負の担保責任について、特別の期間制限が定められていま

   したが(現行法638条)、土地工作物についてのみ担保責任を長期に存続させる必要性が乏しいとさ

   れ、現行法638条は削除されました。

 8 不法行為

  ⑴ 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

   現行法724条後段は、不法行為に基づく損害賠償請求権につき、「不法行為の時から20年を経過

  したとき」との期間制限を規定し、その法的性質について判例(最判平元. 12. 21)は除斥期間と判

  示していました。しかし、このように解すると時効の停止や中断が認められないため、被害者救済の

  見地から妥当でないとの批判がなされていました。これを受けて、改正法724条2号では20年の期

  間制限が消滅時効であることが明記され、不法行為債権者は、3年(改正法724条1号)の短期消

  滅時効期間が経過しても、時効の完成猶予のための措置を採ることが可能となりました。

 

  ⑵ 人の生命、身体侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の期間制限

   現行法724条前段は、一般不法行為と生命・身体侵害を伴う不法行為とを区別することなく、損害

  賠償請求権の時効期間につき一律「3年間」と定めています。しかし、生命・身体侵害という法益侵

  害の重大性、被害者(不法行為債権者)に対し時効の完成猶予のための措置を早期に採ることを期待

  することの困難性から、改正法では、5年の短期消滅時効の規定(改正法166条1項1号)と平仄

  を合わせ、損害及び加害者を知った時から「5年間」と改められました(改正法724条の2)。本

  改により、被害者救済の余地が広がったものといえます。


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